30代未経験者が宅建合格するまで Day7|37条書面続きと8種制限・クーリングオフを学ぶ

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今日は、宅建業法の「37条書面」と「8種制限の基本・クーリングオフ」を学びました。

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37条書面とは

35条書面が契約前の判断材料であるのに対し、37条書面は、成立した契約内容を証拠として残すための書面です。

35条は契約前の説明。
37条は契約後の約束の記録。

37条書面は、契約成立後に宅建業者が遅滞なく交付します。

宅建士の記名は必要ですが、35条と違って、宅建士による説明や宅建士証の提示は必要ありません。

項目35条書面37条書面
交付時期契約成立前契約成立後
宅建士の説明必要不要
宅建士証の提示必要不要
宅建士の記名必要必要

売買を媒介した場合は、売主と買主の双方に交付します。宅建業者が自ら売主になる場合は、相手方である買主に交付します。

売買で必ず記載する内容

売買・交換の37条書面では、主に次の内容を記載します。

  • 契約当事者
  • 対象となる物件
  • 代金、支払時期、支払方法
  • 物件の引渡時期
  • 所有権移転登記を申請する時期

覚え方は、

誰が、何を、いくらで、いつ渡し、いつ登記するか。

です。

貸借の場合は、借賃や引渡時期などを記載しますが、所有権移転登記の時期は必要ありません。

また、契約解除、違約金、手付金などについて定めがある場合は、その内容も記載します。

実務では、必要事項と宅建士の記名がそろっていれば、売買契約書や賃貸借契約書を37条書面として使用できます。

8種制限とは

8種制限は、不動産取引のプロである宅建業者から、一般の買主を守るための規制です。

適用されるのは、

売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではない場合

です。

宅建業者が売買を仲介するだけの場合や、買主も宅建業者の場合には、原則として適用されません。

覚え方は、

業者が自ら売り、素人が買う。

です。

クーリングオフ

宅建業者の事務所以外で、落ち着いて判断しにくい状況のまま申込みや契約をした場合、買主は一定の条件で撤回・解除できます。

対象になりやすい場所は、

  • 喫茶店
  • ホテルのロビー
  • 路上
  • テント式の案内所
  • 業者側から訪問した買主の自宅

などです。

一方、宅建業者の事務所や、買主が自ら希望した自宅・勤務先で申し込んだ場合は、原則としてクーリングオフできません。

自宅については、場所そのものではなく、

誰が自宅での申込みを希望したか

が重要です。

クーリングオフの期間

宅建業者から所定の方法で告知された日から、8日間です。

通知は期間内に宅建業者へ到着する必要はなく、

8日以内に発送すればよい

とされています。

書面を発送した時点で効力が発生するため、これを発信主義といいます。

ただし、

  • 物件の引渡しを受けた
  • 代金を全額支払った

という二つの条件を両方満たすと、8日以内でもクーリングオフできません。

引渡し+代金全額支払いで終了。

と覚えます。

クーリングオフが成立した場合、宅建業者は手付金などを全額返還しなければならず、違約金や広告費を請求することもできません。

今日のまとめ

今回の重要ポイントは、次のとおりです。

37条は、契約成立後の約束を証拠に残す書面。

宅建士の記名は必要だが、説明と宅建士証の提示は不要。

8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、一般の買主へ売る場合に適用される。

クーリングオフは、事務所以外での申込みについて、告知日から8日以内に書面を発送する。

35条と37条の違い、クーリングオフの場所と期間は、試験でも数字や条件を入れ替えて出題されそうです。

次は、8種制限の「損害賠償額と違約金の上限」「手付金の上限」「解約手付」について学習します。

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